借入をして返済期限が守れそうになかったときに役立つ法律知識

消費者金融とは、消費者向けの小口融資のことです。銀行系のカードローンに比べて審査が甘く、金利が高く、総量規制で年収の三分の一までしか借りられないのが特徴です。しかし、担保が不要で申し込み方法もさまざまで気軽に利用できるため、自分の返済能力以上の金額を借りてしまう場合もあります。そしてそれを返済するためにさらに別の消費者金融から借入をする、という悪循環に陥りがちです。こういった場合は、裁判所で利息の引き下げや返済額の減額、返済期限の延長などを求めることが出来ます。これらを調停、民事再生手続といいます。ただ、この制度は毎月安定した収入のある会社員や自営業の方しか利用できないようです。
平成22年6月に改正貸金業法が完全施行されました。利用者に関わるのは主に2点で、総量規制と上限金利の引き下げです。総量規制は前述の通り、借入残高が年収の三分の一を超えているとそれ以上借りられないということです。ただしこれは個人に限られていて、銀行や法人での借入と住宅ローンは対象外です。上限金利の引き下げは、利息制限法と出資法、それぞれに上限金利があります。利息制限法は制限利息を超えた利息は無効となります。制限利率は元本の金額に応じて年率15~20%です。出資法の改正前の上限金利は29.2%でしたが、20%まで引き下げられました。他にもこの法律によって専業主婦の借入は配偶者の同意が必要になったり、個人の信用情報の登録が必要になります。
以上が返済が厳しくなったときの対処法と消費者金融に関連する法律です。消費者金融は計画的に利用しましょう。

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