消費者ローンを利用するときは遅延損害金に注意!

遅延損害金とは、消費者ローンで借入をして返済期日が守れなかった場合(債務不履行)に発生する損害賠償のことをいいます。金額は利息と同様に一定の利率(年利の1.46倍)で決まっていて遅延利息ともいわれますが、借入した元金に付随する通常の利息とは別のものです。契約するときにも書面に書かれていることなので、返済が滞ってしまったらすぐに支払いましょう。損害遅延金は一般的な損害賠償とは算出方法が異なります。契約の際に損害遅延金の支払額は利率で書かれているため、事前にしっかり確認しておきましょう。
利息制限法とは、利息の上限を制限する法律で制限利息を超えた利息は無効になります。制限利息を超えた金額を支払った場合は、元本の返済に充てられます。出資法は出資の受け入れや借入、利息に関する法律です。違反すると5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(法人の場合は3000万円以下)を科されます。貸金業者は遅延損害金の年率が29.2%を超えると出資法違反になります。
利息制限法による遅延損害利率の上限
元本10万円未満、年利20%以下:遅延損害金29.2%以下
元本10万円以上100万円未満、年利18%以下:遅延損害金26.28%以下
元本100万円以上、年利15%以下:遅延損害金21.9%以下
出資法による制限年率
貸金業者の場合:年率29.2% 
業者以外:年率109.5%
以上が遅延損害金と利息制限法と出資法についてです。返済期限を守らないと余分な出費が増え、信用情報にも傷がつくので借り入れをした際には注意しましょう。

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